健保からのお知らせ
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2025/09/17 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
被保険者 各位
表題の件、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、
19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」と呼びます)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが
以下の通り変更となります。
①対象者:19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)
②変更点:年間収入130万円未満 → 年間収入150万円未満
③適用開始日:令和7年10月1日
※年齢要件は所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点で判定されます
なお年齢加算のタイミングは、民法の期間に関する規定が準用され、誕生日の前日に
加算されるため、誕生日が1月1日の方は前年12月31日に年齢が加算されることに
ご注意ください
※学生であるか否かは問われません