任意継続被保険者制度
退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最長で2年間継続して、健保組合の被保険者となれる制度です。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。(退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます。)
加入の際の注意事項
- 被保険者が喪失時に任意に希望して加入する資格ですので、その後の届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うこととなります。(健保組合は督促などをいたしません。)
- 会社都合などによる退職の場合は、国民健康保険料(税)の方が安くなる場合があります。※
以上の事項を予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。
保険料は全額自己負担
任意継続被保険者の保険料は、被保険者であった場合と同じように、「標準報酬月額×保険料率」によって計算されます。
任意継続被保険者の「標準報酬月額」
- 本人退職時の標準報酬月額
また、保険料は事業主負担分がなくなりますので、全額を個人で負担することになります。なお、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
※標準報酬月額や実際の保険料については、健保組合にお問い合わせください。
納付方法と期日について
※健保組合へ直接での現金受渡し、その場での資格情報のお知らせ・資格確認書等の発行はできかねますのでご注意ください。
資格情報のお知らせ・資格確認書等が届くまでの間、医療機関にかかった場合は、任意継続手続き中である旨を伝えて資格情報のお知らせ・資格確認書等が交付された時点で医療機関へ提示してください。
なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できませんので、必ずマイナ保険証と一緒に提示してください。
初回の保険料 |
健保組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。 初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取り消しとなります。 |
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2回目以降の保険料 |
当月分保険料は、その月の10日までに納付してください。 また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、途中で脱退する場合、残額分について還付します。 |
納付方法
半年払い | 4月~9月まで、10月~翌年3月までの6ヵ月間を単位として納付 |
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1年払い | 4月から翌年3月までの12ヵ月間を単位として納付 |
納付期日 | 前納する期間の初月の前月末日までに納付 |
資格喪失について
次のいずれかの条件に該当する場合は、資格を喪失します。
- 希望による脱退の申出(「任意継続被保険者資格喪失申出書」の届出)を行ったとき
※健保組合が受理した翌月1日が喪失日となります。 - 加入期間(最長2年間)が満了したとき
- 保険料を納付期日までに納めなかったとき
- 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 75歳になったとき(後期高齢者医療制度へ移行)
資格を喪失すると「保険証・資格確認書等の返却の手続き」が必要です。資格喪失後に、誤って当健保組合の健康保険を使ってしまった場合には、その受診に係る医療費は返金していただきます。