各種手続き
退職したとき
健康保険の被保険者資格は退職日までです。退職して被保険者資格を失ったときは早急に保険証・資格確認書等を返却してください。
喪失後に医療機関を受診する際は、必ずプロテリアル健康保険組合の資格を喪失したことを伝えて、マイナ保険証または喪失後に新しく取得した資格確認書の提示を行ってください。なお、資格喪失後に当健保組合の健康保険を使用したことが判明した場合は、その医療費を請求をさせていただきます。
退職後の医療保険制度
定年退職などで会社をやめた後は、「再就職する」「子どもなどの被扶養者になる」「2年間は任意継続被保険者になる」などの選択があります。そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入することになります。
手続き
必要書類
必ず資格を失った日から5日以内に返却してください。
- 健康保険証・資格確認書等(被保険者および被扶養者全員分)
- 高齢受給者証(交付されている場合)
- 限度額適用認定証(交付されている場合)
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
詳細はこちらをご覧ください。
特例退職被保険者制度
特例退職被保険者制度は、定年などで退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
詳細はこちらをご覧ください。
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退職後に受けられる給付
退職して被保険者資格を失った後でも、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)については、一定の条件を満たしていれば、健保組合から給付を受けることができます。
給付が受けられる人
- 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人
法定給付分が受けられます
- 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)、それぞれ法定給付分が支給されます。
こんなときに受けられます
傷病手当金の場合
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やケガの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の受給期間終了まで
※老齢厚生年金などを受給している場合支給されませんが、老齢厚生年金などの額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
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出産手当金の場合
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間終了まで |
出産育児一時金
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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埋葬料(費)
支給の条件 |
※資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。
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