特例退職被保険者制度
定年などで退職して厚生年金保険の年金を受給しており、一定の加入要件を満たしている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、健保組合の被保険者となれる制度です。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。
加入資格要件
- プロテリアル健康保険組合の被保険者であった期間(日立健康保険組合の被保険者であった期間も含む)が、通算20年以上または40歳以降10年以上
- 老齢厚生年金を受給している(受給開始手続き中の方を含む)
- 日本に住民票を有する
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない
- 加入資格要件を満たさない方は、プロテリアル健康保険組合の任意継続被保険者制度(2年間加入)、または、お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。
- ご家族が加入されている健康保険の扶養認定基準を満たす場合は、ご家族の被扶養者になれる場合がありますので、ご家族の加入先健康保険にご確認願います。
生年月日 | 支給開始年齢 | |||||||||
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男性 | 女性 | |||||||||
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | |
昭和31年4月2日~ 昭和32年4月1日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
昭和32年4月2日~ 昭和33年4月1日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
昭和33年4月2日~ 昭和34年4月1日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
昭和34年4月2日~ 昭和35年4月1日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
昭和35年4月2日~ 昭和36年4月1日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険料は全額自己負担
特例退職被保険者の保険料は、被保険者であった場合と同じように、「標準報酬月額×保険料率」によって計算されます。
特例退職被保険者の「標準報酬月額」
- 前年9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、規約で定める額となります。(プロテリアル健康保険組合の規約で定める額は280,000円です。)
被保険者ご本人の収入や被扶養者数に関わらず、特退制度に加入されている被保険者全員が一律の保険料となります。
また、保険料は事業主負担分がなくなりますので、全額を個人で負担することになります。
なお、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
納付方法と期日について
※健保組合への直接での現金受渡し、その場での保険証・資格確認書等発行はできかねますのでご注意ください。
保険証・資格確認書等が届くまでの間、医療機関にかかった場合は、特退制度加入手続き中である旨を伝えて保険証・資格確認書等が交付された時点で医療機関へ提示してください。
初回の保険料 |
健保組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。 初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は、特例退職被保険者の資格が取り消しとなります。 |
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2回目以降の保険料 |
当月分保険料は、その月の10日までに納付してください。(10日が土日祝日の場合は翌日が納付期限日になります。) また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、就職で他健保に加入する場合に限り、残額分について還付します。 |
なお、一括前納した期間については、国民健康保険に加入することやご家族様が加入している健康保険に扶養家族として加入することができませんのでご注意ください。
納付方法
半年払い | 4月~9月まで、10月~翌年3月までの6ヵ月間を単位として納付 |
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1年払い | 4月から翌年3月までの12ヵ月間を単位として納付 |
納付期日 | 前納する期間の初月の前月末日までに納付 |
被扶養者の認定基準
在職時と同様の扶養認定基準となります。詳細は、「扶養家族について」をご確認ください。
資格喪失について
次のいずれかの条件に該当する場合は、資格を喪失します。
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき(満75歳または65歳以上で認定を受けた方)
- 他の健康保険の被保険者になったとき(就職したとき)※
- 保険料を納付期限(原則毎月10日)までに納めなかったとき
- 被扶養者になったとき
- 海外居住したとき(日本国内に住民票登録がなくなったとき)
- 生活保護法の適用を受けたとき
- 亡くなったとき
- 希望による脱退の申出(「特例退職被保険者資格喪失申出書」の届出)を行ったとき
※健保組合が受理した翌月1日が喪失日となります。
資格を喪失すると「保険証・資格確認書等の返却の手続き」が必要です。
資格喪失後に、誤って当健保組合の健康保険を使ってしまった場合には、その受診に係る医療費は返金していただきます。
- 満75歳になる場合は、プロテリアル健康保険組合から手続きのご案内をご自宅宛てに送付しますが、それ以外の理由で脱退する場合は、すみやかにプロテリアル健康保険組合宛にご連絡願います。
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脱退時に過払い分の保険料がある場合は、精算のうえ返金します。
※返還請求書を提出されてからの返金となります。 -
資格取得と同じ月に資格喪失される場合は、その月分の保険料を徴収します。
同月内に資格取得と資格喪失が発生した場合例:4月1日付特退制度加入 → 4月25日付特退制度喪失
プロテリアル健康保険組合で4月分の健康保険料を徴収します。(日割り計算はありません) -
特退制度に再加入できるケース
特退制度を脱退した後に、特退制度に再加入できるのは次のケースとなります。
- 再就職先の健康保険に加入するため脱退し、再就職先を退職された場合
- 特退制度に加入期間中に海外居住となり脱退された方が、日本国内に改めて住民票を戻された場合